2023年10月から消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されました。これにより、消費税の仕入税額控除の要件として、原則、適格請求書発行事業者が交付する「適格請求書(インボイス)」等の保存が必要となります。

当社は適格請求書等発行事業者として登録しており、2023年10月より納品書を適格請求書(インボイス)として、発行・保管することといたしました。

下記のように「納品書(インボイス)」と適格請求書等であることを明示いたします。仕入税額控除を受ける際には保存が必要となりますので、何卒よろしくお願いいたします。